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平成30年7月豪雨により被災されたお客さまへの特別措置について

平成30年7月11日
四国ガス株式会社

 このたびの大雨により被害にあわれました皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。

 当社は、平成30年7月豪雨により災害救助法が適用された地域において、被災されたお客さまからお申し出をいただいた場合、下記のとおり特別措置を実施いたしますのでお知らせいたします。

1.特別措置の内容

(1)被災により、都市ガスの使用ができなくなったお客さまが、同一場所で応急的に都市ガスを使用するための臨時ガス工事について、平成30年8月31日までにお申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担とする。

(2)被災されたお客さまの平成30年6月分(支払期限日が、災害救助法適用日の7月5日以降となるものに限る。)、7月分及び8月分の各ガス料金の支払期限*1をそれぞれ1か月間延長する。
*1:支払期限とは検針日の翌日から30日目をいいます。

(3)被災日(災害救助法適用日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月間において、被災されたお客さまがガスを全く使用されなかった料金算定期間については基本料金を免除する。

2.対象となるお客さま

 今回の措置は、平成30年7月豪雨により災害救助法が適用された地域のうち、愛媛県今治市、宇和島市の当社のお客さま及び災害救助法が適用された地域より当社供給区域へ避難されたお客さまが対象となります。
 (お客さまのお申し出により適用させていただきます。)

※特別措置の適用をご希望されるお客さまは、当社窓口に特別措置申請書を用意しておりますので、ご記入のうえご提出ください。

本件に関するお問い合わせ窓口

四国ガス株式会社
今治支店  0898-32-5056
松山支店  089-945-1211
宇和島支店 0895-22-4650
高知支店  088-802-5005
徳島支店  088-654-2171
高松支店  087-821-8146
丸亀支店  0877-22-2301