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東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに対する
ガス料金の特別措置の適用期間延伸について

平成23年5月31日
四国ガス株式会社

 東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
四国ガス(社長:檜垣俊二)は、同地震に関して平成23年3月11日以降災害救助法が適用された地域等において被災された当社の供給区域外のお客さまが、同地震に起因して当社の供給区域内に避難され、新たに都市ガスをご使用される場合、お客さまからのお申し出に応じて、ガス料金の特別措置を適用することとする「供給約款以外の供給条件」の実施について、平成23年3月31日付けで認可を受けておりましたが、依然として影響が継続している状況を勘案し、平成23年5月31日に四国経済産業局長へ特別措置の適用期間を延伸することとした認可申請を行い、下記の通り同日認可を受けました。
これは、被災されたお客さまの今後の生活負担を少しでも軽減していただこうと、特別措置を行うものです。

1.適用対象
   東北地方太平洋沖地震に関連して災害救助法が適用された地域等において被災され、当社の供給区域外から当社の供給区域内に避難されたお客さま(お客さまのお申し出に応じて適用させていただきます。)。
 
2.特別措置の内容
   被災されたお客さまの避難先における平成23年3月、4月、5月、6月、7月および8月検針分のガス料金について、それぞれの早収期間経過後も早収料金を適用する。
また、被災されたお客さまの避難先におけるガス料金の支払期限を、平成23年3月検針分は6か月間、4月検針分は5か月間、5月検針分は4か月間、6月検針分は3か月間、7月検針分は2か月間、8月検針分は1か月間、それぞれ延長する。
 
■本件に関するお問い合わせ先
  四国ガス株式会社
 
今治支店 0898-32-5056
松山本社 089-945-1211
宇和島支店 0895-22-4650
高知支店 088-832-8100
徳島支店 088-654-2171
高松支店 087-821-8146

丸亀支店 0877-22-2301


以上