プレスリリース

HOME  >  企業情報  >  プレスリリース  >  新たな原料費調整制度の導入に伴う供給約款等の変更届出について

新たな原料費調整制度の導入に伴う供給約款等の変更届出について

平成21年8月4日
四国ガス株式会社

 四国ガス株式会社(社長:檜垣俊二)は、平成21年10月検針分のガス料金より新しい原料費調整制度を導入することを内容とする一般ガス供給約款および選択約款の変更について、本日、四国経済産業局長へ届出をいたしました。
 今回の供給約款等の変更は、原料費調整制度に関する経済産業省令(一般ガス事業供給約款料金算定規則)が平成21年3月1日付で改正されたことを受けて実施するものです。新たな原料費調整制度は、原料価格の変動をより迅速にガス料金に反映させること、およびガス料金の変動の平準化を図ることを目的としており、主な変更点は以下の通りです。

・現行、四半期ごとに実施している単位料金の調整を毎月実施したします。
・料金に反映させるまでの期間を現行の3か月から2か月へ短縮いたします。
・平均原料価格の変動が一定範囲内の場合にガス料金の調整を行わない調整バンドを廃止するため、きめ細かくガス料金を調整いたします。

 なお、平成21年10月検針分に適用する単位料金につきましては、平成21年5月から7月の平均原料価格を反映させるため、8月末の貿易統計値公表後にお知らせいたします。
 当社は、公益事業の使命達成に向け、今後もより一層の経営効率化に取り組み、都市ガスの安定供給、保安の確保、お客さまサービスの充実に努めてまいります。

参考:原料費調整制度の新旧比較
  旧制度 新制度
1)料金反映の仕組み 調整頻度 四半期ごと 毎月
平均原料価格の
算定方法
料金適用期間(四半期)の
2四半期前の3ヵ月平均
料金適用月の
5~3ヵ月前の3ヵ月平均
2)調整バンド 平均原料価格の変動が、基準平均原料価格の±5%以内の場合、ガス料金の調整を行わない 廃止
3)上限バンド 平均原料価格が上限価格(基準平均価格×1.6)を上回った場合は、上限価格を平均原料価格とする 現行どおり
参考:原料価格のガス料金への反映イメージ
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
現行制度 平均原料価格 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 料金反映    
  平均原料価格 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 料金反映
新制度         平均原料価格 ⇒⇒⇒⇒⇒ 料金反映  
  平均原料価格 ⇒⇒⇒⇒⇒ 料金反映  
   平均原料価格 ⇒⇒⇒⇒⇒ 料金反映
      →新制度へ移行