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台風16号による水害により被災されたお客さまへの特別措置について(3)

平成16年9月3日
四国ガス株式会社

 このたびの水害により、被災されたお客さまに心からお見舞い申し上げます。

当社は、平成16年8月30日の台風16号による水害により災害救助法が適用された、坂出市で被災されたお客さまからお申し出があった場合には、下記のとおりガス工事費とガス料金の特別措置を適用することとする特別供給条件を、平成16年9月3日四国経済産業局長に認可申請を行い、同日直ちに認可を受けました。

これは、被災された当社供給区域のお客さまの今後の生活負担を少しでも軽減していただこうと、特別措置を行うものです。

1.ガスの供給再開に係る臨時ガス工事費の免除
  被災により、ガスの使用ができなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、平成16年10月31日までにお申し込みがあった場合、その臨時ガス工事費は全額当社負担といたします。
 
2.ガス料金の早収期間及び支払期限の延長
  被災されたお客さまの平成16年8月分(早収期間の最終日が8月30日以降となるもの)9月分及び10月分の各ガス料金の早収期間および支払期限をそれぞれ1ヵ月延長いたします。
 
3.不使用月のガス料金の免除
  平成16年9月分から6ヵ月間、被災されたお客さまがガスを全く使用されなかった料金算定期間については基本料金を申し受けいたしません。


本件に関するお客さまからのお問い合わせ先
四国ガス(株) 坂出支店  フリーダイヤル 0120-441459