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東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに対する ガス料金の特別措置について

平成23年3月31日
四国ガス株式会社

 この度の東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
四国ガス(社長:檜垣俊二)は、同地震に関して平成23年3月11日以降災害救助法が適用された地域等において被災された当社の供給区域外のお客さまが、同地震に起因して当社の供給区域内に避難され、新たに都市ガスをご使用された場合、お客さまからのお申し出に応じて、都市ガス料金の特別措置を適用することとする「供給約款以外の供給条件」の実施について、平成23年3月31日四国経済産業局長に認可申請を行い、下記の通り同日認可を受けました。
これは、被災された皆さまの今後の生活負担を少しでも軽減していただこうと、特別措置を行うものです。
1.適用対象
   東北地方太平洋沖地震に関連して災害救助法が適用された地域等において被災され、当社の供給区域外から当社供給区域内に避難されたお客さま(お客さまのお申し出に応じて適用させていただきます。)
 
2.特別措置の内容
   被災されたお客さまの避難先における平成23年3月、4月および5月検針分の都市ガス料金について、それぞれの早収期間経過後も早収料金を適用いたします。
また、被災されたお客さまの避難先における都市ガス料金の支払期限について、平成23年3月検針分は3か月間、4月検針分は2か月間、5月検針分は1か月間、それぞれ延長いたします。
 
■本件に関するお問い合わせ先
  四国ガス株式会社
 
今治支店 0898-32-5056
松山本社 089-945-1211
宇和島支店 0895-22-4650
高知支店 088-832-8100
徳島支店 088-654-2171
高松支店 087-821-8146

丸亀支店 0877-22-2301