東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに対する
ガス料金の特別措置の適用期間延伸について
平成23年5月31日 四国ガス株式会社 |
東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。 四国ガス(社長:檜垣俊二)は、同地震に関して平成23年3月11日以降災害救助法が適用された地域等において被災された当社の供給区域外のお客さまが、同地震に起因して当社の供給区域内に避難され、新たに都市ガスをご使用される場合、お客さまからのお申し出に応じて、ガス料金の特別措置を適用することとする「供給約款以外の供給条件」の実施について、平成23年3月31日付けで認可を受けておりましたが、依然として影響が継続している状況を勘案し、平成23年5月31日に四国経済産業局長へ特別措置の適用期間を延伸することとした認可申請を行い、下記の通り同日認可を受けました。 これは、被災されたお客さまの今後の生活負担を少しでも軽減していただこうと、特別措置を行うものです。
以上 |